dhioaches’s blog

元々は、ニュースの解説などを行っていたブログですが、いつの間にか食いしん坊ブログと化してしまっています化してしまっています。コンビニやチェーン店の飲食店など、誰にでも馴染みの深いものを記事にしいますので、ぜひご覧ください。

旧優生保護法って何?強制避妊について

こんにちわ。dhioachesです。


私は今まで、複数のサイトで、まとめサイトや今回のような記事を書いてきました。
こういったサイトでは、ある程度詳しい内容まで踏み入ったものが多いです。しかし、世の中には、

「詳しく調べる時間はないけれど、ある程度知っておきたい!」
と思うことって多いのではないでしょうか?


このブログでは、私自身が個人的には気になったキーワードを、深くは踏み入れず、最低限の知識をざっくりと簡単にまとめて記事にしてみます。

今回は「旧優生保護法の強制不妊」です。

このニュースは、あまりに突然話題になった物なので、何のことかわからないという方も多いのではないでしょうか。しかし、具体的に、理解すればするほど、現代の私たちには理解し難い法律があったのです。

今回はも旧優生保護法とは何か、ざっくり簡単に説明するため、すでにニュースなどをみて理解されている方には参考にならないかもしれません。

 

優生保護法と強制不妊について

 

優生保護法は、1948年~1996年まで施行されていた法律です。一条には「優生上の見地から、不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命・健康を保護することを目的とする」とあり、当時の障害を持つ方に、本人の同意の有無に関係なく中絶や不妊手術をされることが出来る法律です。
これが今問題になっている「強制不妊」という訳です。

優生保護法とは何か、ざっくり簡単に言えば、

「障害を持つ方が、強制的に不妊手術をさせられていた法律」の事なのです。

 

何故、旧優生保護法が問題になっているの?

この時点で、何故?という疑問を持つ方も少ないかもしれません。

言い方を変えれば、
「障害を持っている方は、妊娠しないようにしなさい。拒否は認めません。」

という法律ですから、自己決定権という人権の侵害ともとれます。

 

さらにこの法律で皆さん驚くのが、施行されていたのが1996年までだと言うのことです。約20年前まであった法律です。それが10歳に満たない子どもまで手術を受けていたという情報もあります。

ということは2018年現在で、30代以上の障害を持った方が強制不妊を受けている可能性があります。実際に法律がなくなるギリギリまで手術が行われていたかは不明ですが、それでもこの問題は「かつては・・・」なんていう言葉で始めるような歴史的なお話ではありません。


また、実際は、本人に同意を求める規定もあったようです。しかし、相手は障害を持つ方です。そこも、確実に理解して同意を得ていたかは確認するすべがもうありません。

 

実際に、国の制度であることさえ知らずに強制避妊をさせられたという方が現在裁判を起こしております。20年前の話ですから、今の政治家の方がという話ではありませんが、国がこの法律の問題を認めることが、現在求められているわけです。

 

まとめ

 

現在、当時の被害者の方や弁護士の方々が国に非を認めさせようと立ち上がっている「旧優生保護法の問題。なかなかニュースを見る時間が無い方は、馴染みのないお話かもしれませんが、「約20年ほど前まで、障害を持った方に強制的に不妊手術を行うことができる法律があった事」「そのために現在も国に非を認めさせようと裁判がおこなわれている」
ということだけでもしっておいてください。